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相続人が複数! 迅速に不動産を売却する方法とは?(不動産買取.com高崎・前橋店)
(2021-02-27)
相続が発生した場合、相続発生時から10ケ月以内に、相続人や相続財産の確定だけではなく、相続税の申告・納付までを済ませなければなりません。

“49日までは、相続だの遺産だのと騒がずに故人を偲ぶ時間にしたい” という方も多いようですが、10ヶ月のうち約1ヶ月半を何もしないで過ごしてしまっては、結果的に慌てることになり、相続人同士で納得がいかないまま手続きをしなくてはならないかもしれません。

相続財産が親戚間のトラブルにならないように、今回は複数の相続人がいるケースにおいて、不要な不動産をスムーズに現金化する方法を見ていきましょう。

【代表者を決める】

人の意見というのは十人十色です。スムーズな売却のためには代表者を決め、その人を中心に相続人同士で遺産の分配について話し合い、全員の合意を得るようにしましょう。

しかし、話し合いの際は、親族同士という安心感から自我が出てしまい、なかなか意見がまとまらないことも多々あります。

不動産売却の話の時は、不動産会社などが同席し、売却金額や流れなどを専門的な視点から説明をしてもらうと、それぞれが感情的にならずに比較的スムーズに話しがまとまることが期待できます。


【相続人全員が相続手続きや期限を把握しておく】

相続発生時から10ヶ月以内に様々な手続きを済ませる必要がありますが、代表者だけでなく全員が内容を把握しておくと安心です。

■3ヶ月以内に行うこと
・死亡届の提出:7日以内に提出
・遺言書の有無の確認:自筆の遺言書は、家庭裁判所で検認
・相続人の確定:被相続人の戸籍謄本を全て集める(出生から死亡時まで)
・相続財産の確定:金融機関へ残高証明書の発行依頼、不動産登記簿謄本、固定資産評価書などを集める

※相続を放棄する場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを済ませる


■4ヶ月以内に行うこと
・被相続人の準確定申告:亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得税を精算

■10ヶ月以内に行うこと
・遺産の分け方を決定:遺言書があればその内容を尊重。ない場合は、相続人同士で話し合って遺産分割協議書を作成
・相続税の申告・納付:被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に申告。特例を使って相続税がかからないケースにも申告は必要。納付は税務署でも金融機関でも可。

この後、分割した不動産の名義変更や移転登記などを行い、売却の手続きに入ります。一般的には、司法書士より届いた各種書類に相続人全員が署名、捺印をして手続きが進んでいきます。

相続人が相続税の申告に必要な書類は、自身の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などです。

相続が発生したら、すぐに手続きにとりかかりましょう

相続人同士でもめてしまい、期限までに分割できなかった場合は特例が使えないという決まりがあります。
相続が発生したらすぐに代表者を決めて、専門家のアドバイスを受けながらどんどん手続きを進めることが大切です。

「早めに現金化したい」「◯◯までに売却したい」というような条件がある場合は、不動産会社に相談してみましょう。

売却には、不動産仲介会社が販売活動をして買主を見つける「仲介」、不動産買取会社が直接買主となる「買取」という2つの方法があります。

「仲介」は高めに売却できる可能性がありますが、いつ・どのくらいの金額で売却できるかという点がはっきりしません、また仲介手数料の支払いも発生します。

一方「買取」は、手続きさえ済んでいれば、最初に決めた買取価格で最速3日(金融機関定休日は除く)で売却することも可能です。

ご自身の希望をしっかり話し、どちらの方法が適しいているかなど、お気軽にご相談下さい。

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■即金買取致します!■
※物件によっては査定や売却・買取のお取り扱いが出来ない場合が御座います。
※買取が出来ない場合には仲介による売却もご相談させて頂きます。


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