A 都市計画税 都市計画法により市街化区域と定められている区域内にある土地や建物には、固定資産税にプラスして“都市計画税”が課されます。都市計画税の制限税率(上限)は0.3%となっています。この都市計画税にも固定資産税と同様に住宅用地特例があり、評価額の最大3分の1まで税額が軽減されます。なお、都市計画税は個々の市町村によって税率が異なります。
B 税金以外 空き家の維持費は税金だけではありません。電気や水道などは契約を解除しなければ料金が発生してしまいますし、一戸建てに関しては外壁の補修や手入れといったメンテナンスも必要になります。遠方に住んでいる方の場合、移動費などを考えると個人で管理するのは難しいといえます。また、マンションの場合であれば、管理費や修繕積立金などを月々徴収されることになります。