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相続した空き家の売却はお早めに!〜空家譲渡所得の3,000万円特別控除〜(不動産買取.com高崎・前橋店)
(2017-12-25)
空き家は近年増加傾向にあり、大きな社会問題となっています。治安や景観の悪化をはじめ、災害時の倒壊などが心配され、その対策が急がれています。

【増加傾向にある空家】
これまで空き家については、各自治体が条例を制定するなどして対応してきましたが、平成27年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。この法律は地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空き家等の活用を目的としています。
ここでご紹介する「空家の譲渡所得の3,000万円特別控除」は、相続によって空家となってしまった家屋等を売却しやすくするために制定されたと考えることもできます。

【空家の譲渡所得の3,000万円特別控除とは?】
相続日から起算して3年が経過する年の12月31日までに、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する、というものです。
<この特例を適用した場合の譲渡所得の計算式>
 譲渡所得 = 譲渡価額 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除3,000万円

【適用要件は?】
この特例の適用要件と適用に際して特に気を付けて確認をすべき7つのポイント

@ 相続開始直前において被相続人が1人で住んでいたこと
A 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有家屋を除く)であること
B 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていないこと
※相続開始後空家状態にしておくのはもったいない、と人に貸してしまうと、この要件を満たさなくなってしまいます。
C 譲渡価額が1億円以下であること
D 相続日から起算して3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること
E 平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡すること
F 家屋を取り壊さずに譲渡する場合にはその家屋が新耐震基準に適合するものであること
※取り壊してから売却する場合は、解体前の写真など証拠になるものが必要となります。解体してしまう前に確認を!

上記の様に適用要件が多く、用意する書類も多くあります。
この特例を使うことが想定される場合は、国土交通省のホームページなどを参考に、早めの準備が必要です。

【最後に】
空き家は管理面からも負担となることが多く、維持するためには費用も発生します。
また、この特例は平成31年までと期間の定められているものです。
ご家族の集まる機会にお話しをされてみてはいかがでしょうか。

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