@ 相続開始直前において被相続人が1人で住んでいたこと A 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有家屋を除く)であること B 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていないこと ※相続開始後空家状態にしておくのはもったいない、と人に貸してしまうと、この要件を満たさなくなってしまいます。 C 譲渡価額が1億円以下であること D 相続日から起算して3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること E 平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡すること F 家屋を取り壊さずに譲渡する場合にはその家屋が新耐震基準に適合するものであること ※取り壊してから売却する場合は、解体前の写真など証拠になるものが必要となります。解体してしまう前に確認を!