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平成23年度税制改正大綱 《資産課税-贈与税》(不動産買取.com高崎・前橋店)
(2011-02-14)
資産課税の面では、概ね、相続税が増税、贈与税が減税です。
平成23年3月までに法案が通過すれば、相続税については平成23年4月1日以後に発生した相続・遺贈から適用となって、贈与税については平成23年1月1日以後に発生した贈与分から適用となります。

今回は、贈与税に関してで、主要な改正点は、減税2項目(贈与額によって一部増税)です。減税、但し、一部増税一、相続時精算課税制度の対象外の贈与財産に対する税率の見直し二、相続時精算課税制度の適用要件の見直し三、「更正の請求」期間の延長以下は詳細です。

一、相続時精算課税制度の対象外の贈与財産に対する税率の見直しイ.2  0歳以上の者が直系尊属(父母、祖父母など)から贈与を受けた財産に  係る贈与税の税率、及び、ロ.左記イ.以外の者が贈与を受けた財産に  係る贈与税の税率が、それぞれ現行よって細かく区分されます。イ.につ  いて:贈与を受けた課税財産額が、300万円を超えて4,500万円  以下は改正後の税率が低いため減税となりますが、4,500万円を超  える場合には現行の50%よりも高率な55%の税率となり増税となり  ます。ロ.について:贈与を受けた課税財産額が、1,000万円を超  えて1,500万円以下は改正後の税率が低いため減税となりますが、  3,000万円を超える場合には現行の50%よりも高率な55%の税  率となり増税となります。なお、詳細は、「平成23年度税制改正大   綱」をご確認ください。

二、相続時精算課税制度の適用要件の見直して相続時精算課税制度を利用で  きる受贈者、贈与者の要件が一部緩和されます。イ.受贈者の範囲に、  20歳以上である孫(現行は推定相続人のみ)が追加されます。ロ.贈  与者の年齢要件が60歳以上(現行 65歳以上)に引き下げられます。

三、「更正の請求」期間の延長納税者による「更正の請求」の期間が6年間  に延長(現行1年間)されます。

詳細は財務省HPにてご確認下さい。
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2010/h23zeiseitaikou.pdf

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