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不動産売却についてのよくあるご質問

QUESTIONS AND ANSWERS

 
A:はい無料です。
アイビーホームの場合、査定をご依頼いただく際に大きく分けて買取査定と仲介査定の2種類がございます。
●買取査定(売却方法が当社買取の場合)
こちらの査定方法は当社が買取を行う場合の買取価格を査定する方法です。当社が買取を行いますので、現地確認を行い、建物がある場合には実際に建物内部を内見させて頂きますので査定期間も7〜10日営業日程が必要となります。
お急ぎの方は簡易査定も承りますが建物が有る場合にはかなりおおざっぱな暫定価格となってしまうデメリットがあります。
●仲介査定(売却方法が仲介売却、任意売却の場合)
こちらの査定方法は、周辺の類似物件の売却事例等を比較して、おおむね3ヶ月以内に売却できるであろう金額をご提示させて頂きます。また、任意売却の場合で3ヶ月間の時間的余裕がない場合には、もうすこし早く売却できるであろう金額をご提示する場合もございます。こちらの場合も1周間前後の査定期間が必要となりますが、お急ぎの場合には机上での簡易査定も承ります。

 
A:いいえそのような事はございません。
仲介査定の場合には査定価格はご依頼者様が物件を売りに出す場合にいくらで売りに出すかの参考にする参考価格とお考え下さい。最終的にいくらで売りに出すかは所有者ご本人が決める必要があります。
ただし、買取査定の場合の査定価格は実際にアイビーホームが物件を買い取る価格ですので、その査定価格の変更はできません。もしも、その価格にご納得いただけない場合には弊社に対して売りませんと言うご判断をして頂くことになります。

 
A:基本的にはインターネットを利用した販売活動を行います。
アイビーホームのホームページ、不動産ポータルサイトへの物件情報の掲載、宅建協会の不動産ポータルサイトへの物件情報の掲載、指定流通機構(レインズ)への物件登録などを利用して広く物件の情報を開示し、一人でも多くの不動産をお探しの方の目に触れるように致します。
また、特別な売却方法を個別にご依頼いただかない限り売却活動費用は全て仲介手数料に含まれておりますので、別途費用を頂く必要はありません。

 
A:お客様の状況に応じて下記の費用が必要です。
 ・印紙代(契約書に添付する印紙が契約価格に応じて必要です)
 ・仲介手数料(手数料金額に関しては「仲介売却」をご覧ください)
 ・住所変更登記費用(登記簿記載の住所と現住所が違う場合に1〜2万円必要です)
 ・相続登記費用(相続物件で相続登記がまだの場合に必要です)
 ・測量費用(境界が未確定や境界杭が無い場合に必要です)
 ・建物解体費用(古家付き物件で更地渡しの場合に必要です)
●物件引渡後に必要となる場合があるもの
 ・契約上で売主が瑕疵担保責任を負わなければならない補修や撤去費用等

 
A:はい不動産の譲渡所得税がかかります。
不動産を売却した場合には売った事により得た利益(譲渡益)に対して「不動産の譲渡所得税」がかかります。
おおまかにご説明すると
売却価格ー取得費(買った時の価格もしくは売却価格の5%)ー売却経費(売る為にかかった費用)=譲渡益
この譲渡益に対して、売った不動産の所有期間に応じた税率をかけた費用が税金として課税されます。この「不動産の譲渡所得税」は分離課税のため売った年の翌年に確定申告をしなければなりません。ただし、様々な軽減措置がありますので損をしないように税務署に確認して下さい。
また、気をつけなければならない事があります。
上記の税引き後の所得が一定以上多くなると人によっては扶養から外れたり、年末調整時に申告が必要となったり、翌年の各種税金が高くなったりしますので、売却金額を全て使わずに、ある程度の金額は蓄えておく必要があります。

 
A:いいえ必要ありません。
通常は売りに出すにあたりリフォームは必要ありません。ただし、ご覧頂くお客様の印象を良くする為にお掃除はして頂いた方が良いでしょう。
また、物件の状況によっては一部でもリフォームをすることで更に印象が良くなり早期の売却が可能になる場合もあります。

 
A:はい可能です。
現在居住中の物件であっても、お住まいになりながら販売活動を行う事は可能です。ただし、売却する場合には必ず内覧が必要となりますので、その際にはご協力頂く必要がございます。また、内覧の際には少しでも印象を良くするためには最低限のお掃除も必要となるでしょう。
売主様にとっても購入希望者とお会いしてどんな方に購入して頂けるのか契約前に確認ができるメリットもございます。

 
A:いいえ売却活動中は必要ありません。
古家が建っている物件の場合には、売却方法により必要ない場合と契約後に必要な場合があります。
現況で売却する場合には必要ありません。(ただし、価格設定で考慮する必要があります)
売却条件で売主負担で更地にして引き渡し条件を付けて売却した場合には、解体を行う必要があります。ただし、その場合でもあくまでも解体は契約後の売却できることが確実になってから行います。先に解体をして更地にしたまま売れないと固定資産税が高くなってしまいます。また解体費用を売却経費としてみてもらえなくなる場合や「居住用資産の売却の特例」などの税制優遇が使えなくなったりする場合があります。

 
A:いいえ必要ありません。
ご契約時に「付帯設備表」「物件状況報告書」等の設備や物件状況を買主に告知をする書類をご記入頂きますので、その中で不具合箇所や状況の告知をして頂きます。
ただし、その告知により売主負担での修理や撤去が必要となる場合や値引き交渉が入る可能性があります。また、のちのちのトラブルを避けるために、必ず売却活動前に弊社担当まで不具合箇所や状況をお伝え頂く事が重要です。状況によりアドバイスをさせて頂きます。

 
A:売主が責任を負わなければならない「見えない場所の傷」のことです。
わかりやすい例ですと、建物の場合には「雨漏り」「シロアリの害」が代表的な瑕疵となり、買主が購入前に確認する事ができない場所の傷(不具合)になります。
土地の場合には「人工的な地中埋設物」「土壌汚染」「古井戸」などが代表的な瑕疵になります。

また、物的な瑕疵以外に「心理的瑕疵」もあります。代表的なものは「自殺・殺人等の事件や事故現場」「火災や浸水等の災害現場」などになります。
以上のような買主が契約前に発見し得ない瑕疵が物件引渡後の一定期間内に発見された場合や知っているのに契約前に告知をしなかった場合には売主としての瑕疵を担保(保証)する責任が発生します。それが「売主の瑕疵担保責任」です。

以上のように売主として知っている事を全て買主へ告知する事がトラブルやのちの費用負担を避けるために非常に重要なことになりますので「付帯設備表「「物件状況報告書」はなるべく詳しくご記入して頂く必要があります。

※令和2年4月1日以降は「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へと変わります。
契約不適合責任では上記の瑕疵担保責任と違い、傷を知っている知っていないに関わらず、契約事項に適合するかどうかが問われる事になり、契約書への明確な記載が重要となります。
また、買主は「追完請求」、「代金減額請求」、「損害賠償請求」、「契約の解除」ができるようになります。
従って、売主は今まで以上に「付帯設備表」「物件状況報告書」へのより細かな記載とそれに伴う売買契約書への記載が重要となります。
以上のことから、今後はインスペクションや瑕疵保険の積極的な利用が重要になると考えられます。

 
A:状況によりできる場合とできない場合があります。
【ここでの売却とは農地を宅地として転用して売却できるかどうかをご説明します】
市街化区域内の農地の場合には売却することはほぼできます。気をつけなければならない農地が「市街化調整区域内」や「非線引き区域内」の農地の場合です。農業振興地域内の農地(青地)や農地法の第一種農地に該当している場合には売却はほぼ難しいでしょう。また、その他の農地の場合でも条例等により転用できる場合や建築物によっては開発許可がおりない可能性もありますので、詳しくはアイビーホームまでご相談下さい。