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任意売却

 
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任意売却

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任意売却のご説明

任意売却とはなかなか聞きなれない言葉かと思いますが、不動産業界では一般的に「任売(にんばい)」と略して呼ばれるごく一般的な売却方法です。「任意売却」とは読んで字の如く、債権者との合意の上で不動産を所有者の意思で任意に一般市場で売却することです。
では、一般の仲介売却とどうちがうのでしょうか?

任意売却と仲介売却の違いは?
売却の方法に特別な違いはありません。違いがあるとすると、ローンの返済が滞っている、または滞りそうになっている場合に、抵当権の実行(不動産競売)によらずに、債権者との合意の上で、所有者の意思で売却をする事を「任意売却」と言います。
この「債権者との合意の上で」が仲介での売却と違うところです!
債権者に対して、「現在の一般市場ではこのくらいでしか売却できないので、足りない部分はまけてください」または「足りない部分は今後少しづつ支払うから勘弁してください」と交渉して、承諾してもらったうえで売却を進める方法です。
ですから、たとえローンが残っていても現状で滞納をしておらず、残債よりも高く売却できる場合には債権者に対して交渉が不要のため、「任意売却」とは言わずに通常の「仲介売却」となります。
従って、この「任意売却」は必ず債権者との交渉が必要となりますので、どんな不動産会社でもできるわけではありません!
「任意売却」は実績・知識・経験が一番必要な売却方法となります。
 

 
任意売却はどのようなお客様が考えるべきなのでしょうか?

下記のようなお客様が「任意売却」を早急に考える必要がある方です。
 

  • 住宅ローンが支払えない方、または将来に支払えなくなるとわかっている方
  • 銀行や保証会社から「督促状・催告書・期限の利益喪失書」が届いた方
  • 各種税金が支払えずに所有不動産に差押登記をされた方
  • 離婚後に一人でローンを払ってきたが、支払いが難しくなった方
  • 裁判所から「担保不動産競売開始決定通知書」が届いた方
  • 裁判所の執行官が来て「現地調査」をされた方
  • 裁判所から「期間入札開始の通知書」が届いた方

 

任意売却のメリット&デメリット

不動産競売の場合と任意売却の場合のメリットとデメリットをそれぞれ対比してご説明させて頂きます。

  任意売却 不動産競売
売却価格 一般市場価格に近い価格で売却できる 一般市場価格の6〜8割程度が一般的な落札価格
残債額 売却価格が高いため残債額も少なくなる 売却価格が低いため残債額も多くなる
残債務の返済 残債務の返済方法を交渉できない 交渉により無理なく返済できる
引越費用 債権者との交渉により引越費用を捻出できる 売却代金は全て債権者へ返済される
プライバシー  一般的な販売方法と同じため秘密厳守で対応できる  競売物件として新聞やネット等で公開される

 

任意売却を依頼する場合の費用は?

では、不動産競売により強制的に売却されてしまう場合よりもたくさんのメリットがある任意売却ですが、【株式会社アイビーホーム】に依頼する場合にどのくらい費用がかかるのでしょうか?
任意売却と言っても、売却方法は一般的な仲介売却と同じ販売方法となりますので、仲介売却でご説明した仲介手数料のみとなります。しかも、仲介手数料と同じで成功報酬のため、売却できた場合にのみお支払いが発生しますのでご安心です。
また、売却代金の中からお支払いして頂きますので手数料を別途現金でご用意していただく必要もありません。

任意売却を依頼する場合のご注意!

いろいろと任意売却のメリットばかりお伝えしてきましたが、当然デメリットもありますので注意が必要です。

全てのお客様が任意売却を行う事が可能ではありません。

債権者との交渉が必要になりますので、残債額や物件価値によっては債権者との合意が難しい場合があります。

売却活動に時間的制限がある

債権者はいつまでも待ってはくれません。時間がかかると競売の申し立てをされてしまう可能性があります。また、既に申し立てをされている場合には更に時間的余裕はありません。
 
また、よくお客様から言われる事は「どこの会社のホームページにも良いことばかり書いてありどこに頼んでよいか判断できない」です。
【株式会社アイビーホーム】では、任意売却の実績や経験だけでなく、不動産競売の実績や強制執行の立ち会い経験等がありますので、そのメリットばかり強調せずにデメリットもきちんとお伝えした上でお客様がご納得された場合に限りご依頼をお受け致します。