任意売却とは、住宅ローンや事業用ローン等の抵当権の実行により、不動産競売になる前の段階で、銀行などの債権者と債務者の合意に基づいて、任意に買主を見つけ不動産の売却を行う事を言います。
多くのケースでは、不動産競売による落札価額よりも多くの回収額が見込めるために、債権者(金融機関やサービサー)がこれを勧めることも多いですが、債権者が多数の場合や、権利が複雑に入り組んでいると難しい場合もあります。
もし、売却によって残債が多く残る場合でも、債権者の同意が得られれば、抵当権の解除は可能となります。
任意売却で売却した場合でも、物件の情報に「任意売却物件」と掲載して一般向けに広告したりする事はありませんので、通常の中古物件と見分けられることは、ほぼありません。
この為、裁判所の競売による落札見込み額より、高値となることが多くあります。
但し、競売としての売却が同時進行されるケースも多くある為、裁判所の競売告知がなされた後は、不特定多数の人がその情報を得る事が出来ますので、競売物件として認識される場合があります。
この場合は、競売の取り下げ期日に間に合わず、任意売却が成立出来ない場合があります。
土地・一戸建て・マンション・ビル・アパート・店舗・事業用